第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条 及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千四十一条 # 使用貸借等の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正