民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千四十一条 # 使用貸借等の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百九十七条第三項第六百条第六百十六条の二第千三十二条第二項第千三十三条 及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。