第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条 及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第千四十一条 # 使用貸借等の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正