民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千四十八条 # 遺留分侵害額請求権の期間の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始 及び遺留分を侵害する贈与 又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。


相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。