1項 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始 及び遺留分を侵害する贈与 又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。