民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百七十七条 # 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権者の預金 又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金 又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。