民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百三十三条 # 連帯債権者の一人との間の更改又は免除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

連帯債権者の一人と債務者との間に更改 又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない