民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百三十五条 # 連帯債権者の一人との間の混同

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。