民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十三条 # 弁済の提供の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。


ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。