前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十一条
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号