民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十三条の五 # 債務者の取立てその他の処分の権限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立て その他の処分をすることを妨げられない。


この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。