債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十三条の六 # 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号