民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十二条の二 # 代償請求権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利 又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転 又はその利益の償還を請求することができる。