民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十五条 # 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者 及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。