次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条 及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十八条 # 不可分債権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正