詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一
号
二
号
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者