債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者 その他の第三者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百六十七条 # 債権の譲渡の対抗要件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の通知 又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。