民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十五条の八 # 公正証書の作成と求償権についての保証の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第四百六十五条の六第一項 及び第二項 並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約 又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。


主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。

2項

前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない