預金口座 又は貯金口座に係る預金 又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人 その他の第三者に対抗することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百六十六条の五 # 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。