民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十六条の四 # 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない

2項

前項の規定にかかわらず、譲受人 その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済 その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。