民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四目 詐害行為取消権の期間の制限

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号
最終編集日 : 2025年 11月23日 17時42分


1項

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない


行為の時から十年を経過したときも、同様とする。