この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四節 準占有
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月11日 15時12分