この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四節 準占有
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分