不動産に関する物権の得喪 及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百七十七条 # 不動産に関する物権の変動の対抗要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正