民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百七十九条 # 混同

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

同一物について所有権 及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。


ただし、その物 又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2項

所有権以外の物権 及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の規定は、占有権については、適用しない