同一物について所有権 及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物 又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
同一物について所有権 及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物 又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
所有権以外の物権 及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、占有権については、適用しない。