民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百七十五条 # 物権の創設

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

物権は、この法律 その他の法律に定めるもののほか創設することができない