民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百七十五条 # 物権の創設

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

物権は、この法律 その他の法律に定めるもののほか創設することができない