民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百七十八条 # 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。