条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百三十一条 # 既成条件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと 又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条 及び第百二十九条の規定を準用する。