期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第百三十六条 # 期限の利益及びその放棄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。