前条の場合において、占有物が盗品 又は遺失物であるときは、被害者 又は遺失者は、盗難 又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百九十三条 # 盗品又は遺失物の回復
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正