占有者が、盗品 又は遺失物を、競売 若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者 又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百九十四条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正