悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百九十条 # 悪意の占有者による果実の返還等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定は、暴行 若しくは強迫 又は隠匿によって占有をしている者について準用する。