民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十一条 # 取消しの効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。