民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十三条 # 取消し及び追認の方法

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し 又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。