民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十六条 # 取消権の期間の制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。


行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。