第百四十七条 又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予 又は更新は、完成猶予 又は更新の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百五十三条 # 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者 及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。