民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百五十八条 # 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者 又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者 若しくは成年被後見人が行為能力者となった時 又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者 又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2項

未成年者 又は成年被後見人がその財産を管理する父、母 又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者 若しくは成年被後見人が行為能力者となった時 又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。