第百四十八条第一項各号 又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条 又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予 又は更新の効力を生じない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百五十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正