民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十七条 # 占有の承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2項

前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。