占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百八十七条 # 占有の承継
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。