善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百八十九条 # 善意の占有者による果実の取得等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。