民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十二条 # 現実の引渡し及び簡易の引渡し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2項

譲受人 又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。