民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十条 # 占有権の取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。