民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六十一条 # 天災等による時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

時効の期間の満了の時に当たり、天災 その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号 又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。