民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六十九条 # 判決で確定した権利の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

確定判決 又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2項

前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない