民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六十五条

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。