民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六十条 # 相続財産に関する時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時 又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。