民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十九条 # 無効な行為の追認

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。


ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。