民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百四十九条 # 仮差押え等による時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 号

仮差押え

二 号

仮処分