民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

令和三年五月一九日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第二条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
二 号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)

# 第三条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴う経過措置

1項
次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)第七条 若しくは第四十四条の十六 又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第八条 若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。)若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等(以下この条において「旧行政機関非識別加工情報等」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。)若しくは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人等非識別加工情報等(以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政機関(以下この条において「旧行政機関」という。)の職員である者 又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報 又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
二 号
前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報 又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 号
前条の規定の施行の際 現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)の役員 若しくは職員である者 又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員 若しくは職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報 又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
四 号
前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報 又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2項
前条の規定の施行の日(次項 及び第七項において「附則第二条施行日」という。)前に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十六条第一項 若しくは第二項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第十二条第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十六条第一項 若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正 及び利用停止については、なお従前の例による。
3項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項 若しくは第四十四条の十二第一項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項 若しくは第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報 又は独立行政法人等非識別加工情報の作成 及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結 及び解除、手数料の納付 その他の手続については、なお従前の例による。
4項
第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下 この条 及び附則第七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。)第百十一条の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報 又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。
5項
第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の九(旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の九(旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条(第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。
6項
第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報とみなす。
7項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により個人情報保護委員会 又は総務大臣がした又はすべき処分 その他の行為は、附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分 その他の行為とみなす。
8項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧行政機関の職員である者 又は同条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者
二 号
第一項第二号に掲げる者
9項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧独立行政法人等の役員 若しくは職員である者 又は同条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員 若しくは職員であった者
二 号
第一項第四号に掲げる者
10項
第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
11項
第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
12項
第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

# 第四条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
2項
新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言 又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言 又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。