民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

令和元年五月一七日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号
定める日から施行する。

一 号

附則第二十条の規定

公布の日

二 号
三 号

附則第九条の規定

この法律の施行の日以下「施行日」という。) 又は前号に定める日のいずれか遅い日

# 第二十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。