この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
附則第二十条の規定
公布の日
附則第九条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。) 又は前号に定める日のいずれか遅い日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。