@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三項の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三項の規定は、
公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件 及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。