この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
令和八年六月二四日法律第四五号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
最終編集日 :
2026年 07月21日 19時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第九条の規定 公布の日
二
号
第一条中民法第八百九十一条第五号の改正規定、同法第九百六十八条の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九百七十条第一項 及び第九百七十三条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第九百七十四条の改正規定、同法第九百七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九百七十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項 及び第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九百八十条から 第九百八十二条まで、第九百八十四条、第千四条(見出しを含む。)、第千五条 及び第千二十四条(見出しを含む。)の改正規定 並びに第四条中家事事件手続法第二百十一条、第二百十二条 及び第二百十四条第二号の改正規定 並びに同法別表第一の百二の項 及び百三の項の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第一条中民法第九百六十七条の改正規定、同法第九百六十八条第二項の改正規定(「含む」の下に「。第九百六十八条の三第二項において同じ」を加える部分に限る。)及び同条の次に二条を加える改正規定 並びに第五条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。