この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から 第十八条まで 及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
令和六年五月二四日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十七条 @ 啓発活動
政府は、この法律による改正後のそれぞれの 法律(次条 及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項 又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する 場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。
# 第十八条 @ 周知
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護 及び教育に関する日常の行為の意義 その他の改正後の各法律の規定の趣旨 及び内容について、国民に周知を図るものとする。
# 第十九条 @ 検討
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。