この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条 及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定 並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成一一年一二月八日法律第一四九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則
この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置
旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後 見人 及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人 並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者 及び その保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人 及び その保佐人とみなす。
前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及び その保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条 及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
旧法の規定による禁治産 又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始 又は保佐開始の審判の請求とみなす。